私は、一昨年からビデオのYoutube登録を行うことから、「知的財産」の内「音楽」
の作曲・作詞やその所属メーカ(歌の音楽は使用しない)、肖像権(顔)が気に
なった。それも、今から10数年前小学校同期同窓会の「記念DVD」で、小学校・
中学校・同窓会の皆の笑顔や姿を写真やビデオを作成した。その時、皆の写真使用
は同窓会の皆に了解を貰い、音楽は「卒業時代?」や「サイモン・ガーファンケ
ル」の歌を使用した。その趣旨を、「ジャケット」や「DVD」媒体に記録印刷して
、同窓会会員以外は取り扱い「禁止」と音楽等はその会社の所属する旨を記した。
 私は、現役時代「特許」・「実用新案」を共同で200件出願、特許成立50件を
所有そして「国会図書館所蔵文献」があり、子会社に再就職したとき「履歴書」に記
した。また、他社から「私の自分設計の回路」に対して既に「特許」が成立していた
件を昔の「武蔵野通研」所蔵の文献で「すでに事実」があると言うことで、その特許
を無効にした経験がある。また、パソコンの企画・開発をしている時、米国の「部品
メーカ」がパソコンに使用している「他の部品」がその米国メーカの特許を侵害して
いる「クレーム」がわが社の「本社事務所」にあり、本社担当からパソコン企画・開
発担当に調査をするよう、指示があった。結果は、該当無だが、何故米国内で「特
許」調査を行えばよいが、あえて、日本国内でかつパソコンセットメーカに行うのは
、その物の価格・台数の%の「特許料」を入手できる。また、韓国のあるメーカから
の特許を「潰す」根拠を見出すことが出来ず、特許料を払った経緯がある。普通の日
本国内であれば、同等の価値のある特許を無料公開で「相殺」することが常である。
 ここで、「Youtube」は話題性のあるものは再生回数や登録数で「お金」がはい
る仕組みである。要は、金になる可能性にある物を他人(会社)の著作権や肖像権
を無断で使用して、その他人(会社)から訴訟され使用料や使用差し止めを受ける
可能性がある。他人の物を無断で使用は、私の気持ちとしては「いや」である。「
パクリ」である。私はその会社のホームぺージから、音楽をコピーし、その会社か
ら引用した旨を記すれば「OK」のものである。社会人であれば、その音楽等を使用
すれば著作権は発生することは常識である。例えば、ある歌手の「音楽CD」を買っ
てきて、個人で聞いていればよいが、そのCDをコピーして、知人に販売すればNG、
無償だとしてもNGと考える。そのことで、努力し・生活しているのでその対価を支
払う必要がある。
<私と他の人の共著の「FM ペンコンピュータ」技術本文>
 現在、国立国会図書会に所蔵してある。開発は1991年ころで、米国向け主体に
開発。 また、MicrosoftのWindowsパソコンは無いが、ペンOSだったがWindows
 OSが動作 するアーキテクチャーであった。
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以上